大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山根滝蔵同岡部庄次の上告趣意は、末尾に添えた上告趣意と題する書面に

記載した通りである。

上告趣意第一点及び第二点について。

論旨は、要するに、原審は被告人の精神状態を明らかにするための鑑定の申請を

採用しないで、虚無若しくは虚偽の証拠によつて事実を認定し、審理不尽の裁判を

したものであつて、被告人は憲法第三七条の公平な裁判を受ける権利を害されたと

いうことに帰着する。しかし、裁判所が人の精神状態を認定するには、必ずしも専

門家の鑑定等による必要もなく、他の証拠によつて認定しても差支ないことについ

ては、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三一七号同

二三年七月六日第三小法廷判決)。原判決に揚げている証拠によれば、被告人が本

件犯行の当夜かなり酩酊していたことは、否み難い事実であるが、第一審公判調書

中の証人Aの証言、殊に当夜被告人と終始行動を共にしていた原審相被告人Bに対

する検事聴取書中に同人が供述している被告人の犯行は所論のように全く意思能力

を喪失した者の行動とは認められず、さればとて、その酩酊の状況から見て、被告

人が通常人と同程度の精神状態にあつたものとも思われないのであるから、原審は

これらの証拠によつて被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたものと認定し

たことが窺われる。されば、原審が被告人の精神状態について鑑定しなかつたのは、

証拠調の限度を決め得る自由裁量権によつてその必要を認めなかつたものであるか

ら、審理不尽の違法あるものということはできない。また、原判決は、判示自体に

よつても明らかなように、挙示の各証拠を綜合して判示強盗傷人の事実を認定して

いるのであつて、たとい個々の証拠がそれのみでは犯罪事実を証明するに足らない

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としても、これを綜合して事実を認定することは少しも差支えないことであつて、

右挙示の各証拠を綜合すれば、原判決の強盗傷人の事実を肯認することができるの

である。

その他、論旨に縷述するところは、すべて原判決が証拠として採用しなかつた各

証拠を援用してこれに独自の判断を加えるものであるか、或はまた、原判決が採用

した証拠について独自の解釈を試みるに過ぎないのであつて、結局、事実審たる原

審に委ねられた証拠の取捨判断に関する自由裁量を非難するに帰着するので理由が

ない。なお、憲法第三七条の公平な裁判所の裁判とは、偏頗や不公平のおそれのな

い組識と構成をもつた裁判所による裁判を意味するのであつて、個々の事件につき

その内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すのではないことは当裁判所の判例

(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決)とするところであつ

て、所論のような場合は右の規定に違反するものではない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第

四項旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年一〇月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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